購入する住宅の名義と税金の関係
住宅を購入する際、誰の名義で購入するかは重要な問題です。
夫の名義か?親子の名義か?夫婦の名義か?など、色々な選択がありますね。
ここで、大きく変わってくるのは税金の問題です。
夫婦共働きであった場合に、夫婦の名義にした場合は、両方ともに住宅控除を受けることが出来、節税になります。
ただし、片方が何らかの理由で仕事をやめて、もう片方に負担してもらった場合は、金額によっては贈与税がかかることになりますので注意が必要です。
もちろん、夫婦のどちらかが死亡した場合には、相続税がかかりますが、相手の持ち分に関してとなりますから、すべてを一度に相続するよりは節税に繋がるでしょう。
生前に買い取りを行った場合には、税金がかからなくなります。
なので、離婚する場合は買い取りという形になることが多いかもしれません。
将来的に住み替えを行う場合も、共同名義なら譲渡税の節約になります。
さらに、その売却利益の控除も両方で受けることができます。
一人で3000万円の控除が受けられるのですから、両方だと6000万円の控除が受けられます。
しかし、元々の売却利益が3000万円に満たないというのなら、あまりメリットのないものとなります。
住宅を購入する際は、税金のこともよく考えて、名義をどうするか決めるようにしましょう。
お金は少しでも節約したいものですよね。
ちなみに、妻が専業主婦で夫一人の名義にした場合の相続には配偶者控除が受けられる場合があります。
公庫融資の共有登記
共有登記とは、住宅を購入する際、頭金や出資金を出し合った人たちが、共同で所有権を持つことをいいます。
それによって、相続税が安くなったり、住宅ローン控除が変わったり、贈与税がいらなくなったりします。
共同登記にしておくと、税金面でとてもお得と言えます。
それが共有登記の最大のメリットと言えるでしょう。
しかし、デメリットもあります。
それは、手続きが面倒で費用がかかるという点、そして、個人の意思だけでは勝手に売却出来ないという点です。
また、公庫融資で共同登記が認められるためは、いろいろと条件があります。
まず、共有名義の範囲については、申込人本人の配偶者、親族、配偶者の親族、内縁関係にある人、婚約者です。
これらの人であるのなら、共同登記の可能性が出てきます。
次に、共有者との同居が条件です(連帯債務者にならない直系親族は同居の必要はありません)。
さらに、申込み本人の共有部分が2分の1以上あること、抵当権の順位の決定ができること、担保提供者が来店し、書面にサイン・捺印ができることなどがあります。
これらの条件をクリアできれば、共同登記が可能となるようです。
手続きとしてはかなり面倒かもしれません。
時間も手間もかかりますから、共同登記のメリット、デメリットを良く確認した上で、行う必要があると思われます。
自分や家族にとってメリットが大きい場合は、共同登記した方が良いでしょう。
住宅債券積立のつみたてくん
住宅金融公庫(現在の住宅金融支援機構)が発行する住宅債券には、「つみたてくん」と言うものがあります。
「つみたてくん」とだけ聞くと、その名の通り、お金を積み立てることを想像しますが、住宅債券にはどういったメリットがあるのでしょうか?「つみたてくん」とは、積立期間が3年~5年で、20万、40万、60万を7~11回積み立てることができます。
積立方法は半年で、積立総額は140万~660万になります。
平成17年までは、毎年2回、6月と10月に募集がありましたが、今では新規募集はしていないようです。
なので、「つみたてくん」の仕組みやメリットが分かっても、購入は出来ません。
平成16年までに購入した人は満期になり次第、終了になるようです。
「つみたてくんのメリットとしては、まず利回りが良いことが言えるでしょう。
固定金利の1年複利です。
他の金融商品と比べても利回りは良く、住宅を購入する目的がない人でも購入していたようです。
満期は債券購入から10年間ですが、1年経てば途中解約することも可能ですし、元本も保証されています。
なので、リスクの低い、安心できる金融商品であったと言えます。
その他のメリットですが、7回以上積み立てると割増融資が利用できる、融資の審査で収入基準が緩和されることなどがあげられます(現在も積立中の方なら、住宅融資を受けることが可能です)。
このように、メリットの多い「つみたてくん」ですから、ぜひまた新規募集を再開してほしいですよね。