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新築住宅 登記費用
新築住宅には、建物の表示登記と所有権保存登記、または所有権移転登記が必要となってきます。
建物の場合は、新築住宅なので建物の所有権保存登記が必要ですが、土地の場合には、所有権移転登記が必要となります。
このどちらにも登録免許税がかかってきます。
これらの税金の額は、土地や建物の評価額によって計算されます。
建物の評価額は、1000万円の土地を購入した場合には、この額よりもずっと少ないのが普通です。
また、新築住宅を購入した場合には、建物の表示登記費用が必要となってきます。
これは、土地家屋調査士に依頼するもので、だいたい10万円程度だと考えると良いでしょう。
登記免許税は、土地の所有権移転登記では、評価額×0.01で、建物の所有権移転登記では、評価額×0.015となっています。
また、住宅ローンを利用して新築住宅を購入する場合には、抵当権設定登記が必要です。
これは、借入金×0.001となっていて、住宅ローンをどれだけ組むかによって変わってきます。
また、これら登記のすべては建物の表示登記費用も含めて、司法書士にお願いすることになります。
特に、住宅ローンを利用した場合には、金融機関が司法書士を指定する場合もあります。
自分で登記をするのは認められていません。
司法書士は、事務所によって報酬が違ってきます。
だいたい、3000万円で新築住宅を購入する場合には、10万から20万円くらいは登記費用として見積もっておくのが良いでしょう。
新築住宅には、建物の表示登記と所有権保存登記、または所有権移転登記が必要となってきます。
建物の場合は、新築住宅なので建物の所有権保存登記が必要ですが、土地の場合には、所有権移転登記が必要となります。
このどちらにも登録免許税がかかってきます。
これらの税金の額は、土地や建物の評価額によって計算されます。
建物の評価額は、1000万円の土地を購入した場合には、この額よりもずっと少ないのが普通です。
また、新築住宅を購入した場合には、建物の表示登記費用が必要となってきます。
これは、土地家屋調査士に依頼するもので、だいたい10万円程度だと考えると良いでしょう。
登記免許税は、土地の所有権移転登記では、評価額×0.01で、建物の所有権移転登記では、評価額×0.015となっています。
また、住宅ローンを利用して新築住宅を購入する場合には、抵当権設定登記が必要です。
これは、借入金×0.001となっていて、住宅ローンをどれだけ組むかによって変わってきます。
また、これら登記のすべては建物の表示登記費用も含めて、司法書士にお願いすることになります。
特に、住宅ローンを利用した場合には、金融機関が司法書士を指定する場合もあります。
自分で登記をするのは認められていません。
司法書士は、事務所によって報酬が違ってきます。
だいたい、3000万円で新築住宅を購入する場合には、10万から20万円くらいは登記費用として見積もっておくのが良いでしょう。
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