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新築住宅 坪単価
住宅展示場に行くと、それぞれの物件は実際に建てる土地の広さや家の大きさもあるので、たいてい坪単価という単位で住宅の値段を計ります。
坪単価20万の家よりも40万の家の方が豪華で高価なわけです。
一坪はたたみの2畳分です。
つまり、坪単価はたたみ二畳がいくらの値段で建つかということを示しています。
けれども、もともと坪単価の計算の仕方は、新築住宅の工事も含めた本体価格を延べ床面積で割って計算します。
住宅展示場にあるような、規格型の住宅なら展示場内で比較検討できますが、注文建築となると、ちょっと違ってきます。
自由設計なら、間取りや外観、内装、設備などすべてを設計士と一緒に考えて工事費を出します。
つまり、自由設計では坪単価いくらで建てて欲しいといった計算は出来ないことになります。
坪単価は、住宅展示場にある規格型住宅を比較するときには効果的な数字であると言えるでしょう。
さらに、こうした規格型住宅であっても、注文建築の自由設計であっても、配水管や電気線の引き込み工事や水道加入金、さらに外壁などの外装工事にもお金がかかります。
そして、登記費用、司法書士への報酬などを考えていくと、坪単価といった価格では、新築住宅の価格を示すことができないことがわかります。
まずは、新築住宅にいくらの予算をかけるかを決めるのが一番大切です。
そして、予算に合わせてプランを充実させたり削ったりして決めていくことが得策だと言えます。
住宅展示場に行くと、それぞれの物件は実際に建てる土地の広さや家の大きさもあるので、たいてい坪単価という単位で住宅の値段を計ります。
坪単価20万の家よりも40万の家の方が豪華で高価なわけです。
一坪はたたみの2畳分です。
つまり、坪単価はたたみ二畳がいくらの値段で建つかということを示しています。
けれども、もともと坪単価の計算の仕方は、新築住宅の工事も含めた本体価格を延べ床面積で割って計算します。
住宅展示場にあるような、規格型の住宅なら展示場内で比較検討できますが、注文建築となると、ちょっと違ってきます。
自由設計なら、間取りや外観、内装、設備などすべてを設計士と一緒に考えて工事費を出します。
つまり、自由設計では坪単価いくらで建てて欲しいといった計算は出来ないことになります。
坪単価は、住宅展示場にある規格型住宅を比較するときには効果的な数字であると言えるでしょう。
さらに、こうした規格型住宅であっても、注文建築の自由設計であっても、配水管や電気線の引き込み工事や水道加入金、さらに外壁などの外装工事にもお金がかかります。
そして、登記費用、司法書士への報酬などを考えていくと、坪単価といった価格では、新築住宅の価格を示すことができないことがわかります。
まずは、新築住宅にいくらの予算をかけるかを決めるのが一番大切です。
そして、予算に合わせてプランを充実させたり削ったりして決めていくことが得策だと言えます。
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新築住宅 登記費用
新築住宅には、建物の表示登記と所有権保存登記、または所有権移転登記が必要となってきます。
建物の場合は、新築住宅なので建物の所有権保存登記が必要ですが、土地の場合には、所有権移転登記が必要となります。
このどちらにも登録免許税がかかってきます。
これらの税金の額は、土地や建物の評価額によって計算されます。
建物の評価額は、1000万円の土地を購入した場合には、この額よりもずっと少ないのが普通です。
また、新築住宅を購入した場合には、建物の表示登記費用が必要となってきます。
これは、土地家屋調査士に依頼するもので、だいたい10万円程度だと考えると良いでしょう。
登記免許税は、土地の所有権移転登記では、評価額×0.01で、建物の所有権移転登記では、評価額×0.015となっています。
また、住宅ローンを利用して新築住宅を購入する場合には、抵当権設定登記が必要です。
これは、借入金×0.001となっていて、住宅ローンをどれだけ組むかによって変わってきます。
また、これら登記のすべては建物の表示登記費用も含めて、司法書士にお願いすることになります。
特に、住宅ローンを利用した場合には、金融機関が司法書士を指定する場合もあります。
自分で登記をするのは認められていません。
司法書士は、事務所によって報酬が違ってきます。
だいたい、3000万円で新築住宅を購入する場合には、10万から20万円くらいは登記費用として見積もっておくのが良いでしょう。
新築住宅には、建物の表示登記と所有権保存登記、または所有権移転登記が必要となってきます。
建物の場合は、新築住宅なので建物の所有権保存登記が必要ですが、土地の場合には、所有権移転登記が必要となります。
このどちらにも登録免許税がかかってきます。
これらの税金の額は、土地や建物の評価額によって計算されます。
建物の評価額は、1000万円の土地を購入した場合には、この額よりもずっと少ないのが普通です。
また、新築住宅を購入した場合には、建物の表示登記費用が必要となってきます。
これは、土地家屋調査士に依頼するもので、だいたい10万円程度だと考えると良いでしょう。
登記免許税は、土地の所有権移転登記では、評価額×0.01で、建物の所有権移転登記では、評価額×0.015となっています。
また、住宅ローンを利用して新築住宅を購入する場合には、抵当権設定登記が必要です。
これは、借入金×0.001となっていて、住宅ローンをどれだけ組むかによって変わってきます。
また、これら登記のすべては建物の表示登記費用も含めて、司法書士にお願いすることになります。
特に、住宅ローンを利用した場合には、金融機関が司法書士を指定する場合もあります。
自分で登記をするのは認められていません。
司法書士は、事務所によって報酬が違ってきます。
だいたい、3000万円で新築住宅を購入する場合には、10万から20万円くらいは登記費用として見積もっておくのが良いでしょう。
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新築住宅 登記
登記というのは、不動産である土地や建物の詳しい所在や面積や、その不動産の所有者はだれであるかを明確に示すために行われるものです。
これらはすべて、法務局が行っています。
これらの登記を管理しているのは、登記簿です。
今までは登記簿は一般に公開されていて、不動産の取引をスムーズに運べるようになっていました。
最近は、登記簿ではなく、コンピューターで登記記録が管理されています。
法務局に行けば、こうしたコンピューターから、登記事項証明書をすぐに出してもらうことができます。
ただし、ここでは従来のように登記記録を自由に閲覧することはできません。
新築住宅の登記は、新築住宅を所有する人の所有権保存登記をします。
新築住宅でも土地を購入するまでは、違う人のものであったはずなので、所有権移転登記をします。
これは、今までの所有者から新しい所有者に所有権が移転するという証明書です。
もし、中古住宅なら、建物も所有権移転登記が必要になります。
新築住宅を購入する場合、民間の金融機関で住宅ローンを組むためには、その金融機関の抵当権設定登記を行わなければなりません。
そして、すべてのローンを完済すれば、こんどは抵当権抹消登記をします。
こうした登記にはすべて登録免許税がかかります。
新築住宅を購入する場合には、こうした登記に必要な予算も考えておかなければなりません。
住宅ローンや住宅取得特別控除を受ける場合には、登記事項証明書も必要になります。
登記というのは、不動産である土地や建物の詳しい所在や面積や、その不動産の所有者はだれであるかを明確に示すために行われるものです。
これらはすべて、法務局が行っています。
これらの登記を管理しているのは、登記簿です。
今までは登記簿は一般に公開されていて、不動産の取引をスムーズに運べるようになっていました。
最近は、登記簿ではなく、コンピューターで登記記録が管理されています。
法務局に行けば、こうしたコンピューターから、登記事項証明書をすぐに出してもらうことができます。
ただし、ここでは従来のように登記記録を自由に閲覧することはできません。
新築住宅の登記は、新築住宅を所有する人の所有権保存登記をします。
新築住宅でも土地を購入するまでは、違う人のものであったはずなので、所有権移転登記をします。
これは、今までの所有者から新しい所有者に所有権が移転するという証明書です。
もし、中古住宅なら、建物も所有権移転登記が必要になります。
新築住宅を購入する場合、民間の金融機関で住宅ローンを組むためには、その金融機関の抵当権設定登記を行わなければなりません。
そして、すべてのローンを完済すれば、こんどは抵当権抹消登記をします。
こうした登記にはすべて登録免許税がかかります。
新築住宅を購入する場合には、こうした登記に必要な予算も考えておかなければなりません。
住宅ローンや住宅取得特別控除を受ける場合には、登記事項証明書も必要になります。
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