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住宅ローン 控除と税金
住宅ローンを利用して住宅を取得すると、所得税が控除(還付)される制度が設けられています。
住宅ローン控除(正式には住宅借入金等特別控除)と呼ばれていますが、新築・中古の住宅取得だけではなく、増改築の際にも利用する事が可能です。
また、家屋の新築・購入だけではなく、家屋の新築・購入とともにする敷地(土地または借地権)の購入も対象になります。
しかし、同制度は(源泉)所得税法による取り決めですので、対象となる税金はあくまで所得税だけで、住民税は対象になりません。
ローンを利用して住宅を取得すると、借入金の年末残高の一定の割合が居住後10年間、所得税から控除(還付)される制度が、設けられています。
平成19年度税制改正では、15年間の住宅ローン控除が加えられました。
また、住宅ローン控除の申請を忘れていても、5年間は遡って請求する事ができます。
その他、マイホームや不動産を取得すると、どのような税金がかかるのか、その種類と概要を、説明したいと思います。
(印紙税)
売買契約書、建築工事請負契約書、ローンの金銭消費貸借契約書などにかかる税金です。
(登録免許税)
マイホームなど建物の所有権保存登記、土地を購入した時の所有権移転登記、ローンを利用した時の抵当権設定登記など、不動産に関する登記にかかる税金です。
(不動産所得税)
土地や建物を購入したり、建築した事に対してかかる税金です。
(贈与税)
親などから援助を受けて、マイホームを新築・購入したする場合、つまり、贈与に対してかかる税金です。
住宅ローンを利用して住宅を取得すると、所得税が控除(還付)される制度が設けられています。
住宅ローン控除(正式には住宅借入金等特別控除)と呼ばれていますが、新築・中古の住宅取得だけではなく、増改築の際にも利用する事が可能です。
また、家屋の新築・購入だけではなく、家屋の新築・購入とともにする敷地(土地または借地権)の購入も対象になります。
しかし、同制度は(源泉)所得税法による取り決めですので、対象となる税金はあくまで所得税だけで、住民税は対象になりません。
ローンを利用して住宅を取得すると、借入金の年末残高の一定の割合が居住後10年間、所得税から控除(還付)される制度が、設けられています。
平成19年度税制改正では、15年間の住宅ローン控除が加えられました。
また、住宅ローン控除の申請を忘れていても、5年間は遡って請求する事ができます。
その他、マイホームや不動産を取得すると、どのような税金がかかるのか、その種類と概要を、説明したいと思います。
(印紙税)
売買契約書、建築工事請負契約書、ローンの金銭消費貸借契約書などにかかる税金です。
(登録免許税)
マイホームなど建物の所有権保存登記、土地を購入した時の所有権移転登記、ローンを利用した時の抵当権設定登記など、不動産に関する登記にかかる税金です。
(不動産所得税)
土地や建物を購入したり、建築した事に対してかかる税金です。
(贈与税)
親などから援助を受けて、マイホームを新築・購入したする場合、つまり、贈与に対してかかる税金です。
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