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引越し後の住民税
住民税に関して、同じ市内での引越しであれば、さほど不安には思わないですよね。
しかし、市外への引越しとなると、引越し前の市に納めるのか、引越し後の市に納めるのか、わからなくなりませんか?もしかしたら、二重に納めているのではないかと不安になってきてしまいます。
しかし、ご安心下さい。
住民税と言うのは、その年の1月1日現在の住民票があるところからの請求になります。
1月1日にA市に住んでいたとすると、その年度(6月から翌年の5月まで)はA市に住民税を払います。
たとえ、1月2日にB市へ引越しをしたとしても、その年度はA市への納税になります。
何月に引越しをしようが、1月1日に住んでいた自治体への納税になるわけです。
B市への納税は、翌年度からということになりますね。
もちろん、A市へ納税している年度は、B市から課税されることはありませんので、安心です。
万が一、1月1日に引越しをしたとなると、どうなると思いますか?その場合、以前住んでいたA市で、転出届を出していると思います。
その転出届には、転出予定年月日を記入しますので、そこに引越し日の1月1日と記載します。
そして、転入届を引越し後、B市へ提出します。
転入届は、転入してから14日以内に提出します。
その転入届に転入した年月日を記入しますから、1月1日と記入すれば、1月1日現在の住所はB市ということになります。
つまり、その年度はB市への納税になるわけです。
きちんと、理解し、正しく納税しましょうね。
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